特定技能2号の枠が拡大!?

こんにちは!

 

皆さんは最近、何か新しい物を買ったり捨てたりしましたか?

私は部屋の小窓用にカーテンを買ったのですが、思っていたより快適になって満足しています!

これまで小窓にはカーテンがついていなかったので、西日で日焼けしそうでした、、(笑)

 

さて、今回は特定技能2号の枠の拡大に向けた話し合いが進んでいるということで、ネット記事の紹介になります!

以下、記事の抜粋になります。

 

「自民党は23日午前、外国人労働者等特別委員会などの合同会議で、外国人労働者の在留資格「特定技能」のうち、在留期間の上限がない「2号」の対象を現在の2分野から11分野へ拡大する政府案を了承した。労働力確保が目的で、政府は6月にも閣議決定し、早期の導入を目指す。

現行制度では、在留期間の上限が5年の「1号」の対象が12分野あり、このうち建設、造船・舶用工業の2分野が、2号の対象にもなっている。2号は在留期間の更新を重ねれば事実上の永住が可能だ。家族帯同も認められる。労働力不足に悩む業界から対象拡大の要望が寄せられていた。

 2号に追加されるのはビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業。いずれも現在、1号の対象だ。1号のうち介護は、長期就労可能な別の在留資格があるため、2号の対象には加えない。

 政府は閣議決定で方針を定めた後、法務省令改正で対象を追加する。追加する9分野では、今秋から資格試験を始め、合格者には来年5月以降に2号資格を付与する予定だ」

 

そもそも、特定技能は1号と2号に分かれているのですが、その違いは在留期間や家族の帯同、技能水準などが挙げられます。1号では家族の帯同が認められていませんが、2号では認められており、在留期間の更新も1号は通算5年という制限がありますが、2号では上限はないので、実質永住することも可能です。

このように、1号より2号の方が優遇されていますが、2号になるためにはまず1号を取得したうえでの移行しかルートがなく、取得条件がかなり厳しいです。実際に特定技能の制度は2019年に作られたのですが、2022年12月末時点で2号の取得者はわずか8人しかいません(入管庁HP参照)。

 

そこで、これまで2号については建設と造船・舶用工業の2分野しかなかったところ、その対象分野を11分野へと拡大させることが検討されています!

今回の業種拡大によって2号への移行を検討する人が増加し、労働力が不足しやすい業界の問題解消につながることに期待したいですね!!

 

参考資料:政治ニュース:国会・選挙・安全保障の最新情報 : 読売新聞 (yomiuri.co.jp)

筆者:林

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