宿泊業に特定技能1号の移行追加!?

こんにちは!

最近コロナウイルスのニュースばかりですね。コロナの影響でオリンピックも延期または中止にされるんでしょうか、、

さてさて、今回は宿泊業を技能実習2号の移行対象職種に追加した話題を取り上げたいと思います!

以外、ネットニュースの抜粋です。

   

「厚生労働省は2月25日、外国人技能実習制度において省令を改正、宿泊業を技能実習2号の移行対象職種に追加した。宿泊職種で技能実習2号を修了した技能実習生は、無試験での特定技能1号への移行が可能になった。

これにより、3年間の技能実習期間を経て特定技能1号に移行すれば、特定技能1号の5年間と合わせて計8年間、宿泊職種として働くことができるようになった。

2号移行対象職種への宿泊職種の追加は、日本旅館協会、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、日本ホテル協会、一般社団法人全日本シティホテル連盟が共同で設立した宿泊業技能試験センターが技能実習評価試験の整備などの手続きを進めていた。」

   

そもそも、技能実習と特定技能とでは意味合いが異なっています。

技能実習制度は、日本の技術、知識を開発途上地域に伝え、経済発展を担う人づくりに協力する制度です。

一方で特定技能とは外国人労働者の在留資格です。

つまり技能実習は、労働力の需要の調整手段として行ってはいけない(技能実習法第3条第2項)が、特定技能は人材不足が顕著な業種の労働力を確保することができるものです。

冒頭でオリンピックの件を書いていますが、それこそオリンピックの時期は海外から多数の観光客が来日するため、今回の移行追加はそれを見越したものだと思います。

ただ、私個人の意見としては時期が少し遅すぎるのではないかと思います。

今から可能にしたからといってすぐに人材を補強できるのか正直疑問です。

オリンピックが東京に決まったのはもっと前ですし、入管法が改正されたのも昨年なので、入管法改正と同時に盛り込んでも良かったのではと思ってしまいます。

ただ、開催まではまだ時間があるので、この移行が可能になったことでオリンピックまでの間に宿泊業界の体制が整い、万全の状態で当日を迎えられるといいですね!!!

   

参考記事:「宿泊業を技能実習2号の移行対象職種に追加 厚労省、外国人技能実習制度で」https://www.travelnews.co.jp/news/kankou/20200227110150.html

   

筆者:林

名古屋市在住

趣味:ラーメン巡り、読書、喫茶店巡り

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